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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (173 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 認知症患者リハビリテーション料(H007-3)
(1)認知症治療病棟入院料を算定する保険医療機関又は認知症疾患医療センターである。










※ 認知症疾患医療センターとは、「認知症対策総合支援事業の実施について」における
基幹型センター及び地域型センターとして、都道府県知事又は指定都市市長が指定した
保険医療機関である。

(2)認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務
している。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行って
いる専任の非常勤医師(認知症患者のリハビリテーションを行うにつき、十分な経験を有する
医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ
れらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことがで
きる。

※ 十分な経験を有する専任の常勤医師とは、以下のいずれかの者をいう。


認知症患者の診療の経験を5年以上有する者



認知症患者のリハビリテーションに関し、適切な研修を修了した者

※適切な研修とは、次の事項に該当する研修である。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催するものである。(6時間以上の研修期間)
(ロ) 認知症患者のリハビリテーションについて専門的な知識・技能を有する医師の
養成を目的とした研修である。
(ハ) 研修内容に以下の内容を含む。
(a)認知症医療の方向性
(b)認知症のリハビリテーションの概要
(c)認知症の非薬物療法について
(d)認知症の鑑別と適する非薬物療法
(e)認知症の生活機能障害の特徴とリハビリテーション
(f)進行期認知症のリハビリテーションの考え方
(ニ) ワークショップや,実際の認知症患者へのリハビリテーションに係る手技
についての実技等を含む。

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