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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 移植後患者指導管理料(臓器移植後)(B001・25)
(1)当該保険医療機関内に、以下の職種が連携して、診療を行う体制がある。














ア 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記のいずれかの経験症例を持つ専任
の常勤医師
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務
を行っている専任の非常勤医師(臓器移植に従事した経験を2年以上有し、下記の
いずれかの経験症例を持つ医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤
医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(イ) 腎臓移植領域10例以上
(ロ) 肝臓移植領域10例以上
(ハ) (イ)及び(ロ)以外の臓器移植領域3例以上
イ 臓器移植に従事した経験を2年以上有し、移植医療に係る適切な研修を修了した専
任の常勤看護師
《適切な研修》
(イ) 医療関係団体が主催するものである。
(ロ) 移植医療に関する業務を実施する上で必要な内容を含み、通算して3日間
以上の講義、演習又は実習等からなる研修である。ただし、実習を除く、講義
又は演習等は10時間以上のものとする。
(ハ) 講義又は演習等により、臓器移植の特性に応じた、移植の適応、免疫反
応、感染症等の合併症、移植プロセスに応じたコーディネーション等について
研修するものである。
ウ 免疫抑制状態の患者の薬剤管理の経験を有する常勤薬剤師

(2)移植医療に特化した専門外来が設置されている。







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29 移植後患者指導管理料(臓器移植後)