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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 高度難聴指導管理料(B001の14)
次のいずれかに該当する保険医療機関である。











ア 人工内耳植込術の施設基準を満たしている。
《参考》人工内耳植込術の施設基準
① 耳鼻咽喉科を標榜している病院である。
② 内耳又は中耳の手術が年間30例以上ある。
③ 常勤の耳鼻咽喉科の医師が3名以上配置されており、このうち2名以上は耳鼻咽喉科
の経験を5年以上有しており、1名は少なくとも1例以上の人工内耳植込術の経験を有し
ている。
④ 言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されている。
※届出を行う保険医療機関と密接な連携を有する保険医療機関で人工中耳植込術、
植込型骨導補聴器移植術及び植込型骨導補聴器交換術を実施した患者のリハビリ
テーションを行う場合は、リハビリテーションを実施する施設に常勤の耳鼻咽喉科
医師が1名以上及び言語聴覚療法に専従する職員が2名以上配置されていれば
差し支えない。
イ 5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する常勤の耳鼻咽喉科の医師が1名以上配置されている。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上
の勤務を行っている耳鼻咽喉科の非常勤医師(5年以上の耳鼻咽喉科の診療経験を有する医
師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ
れらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことが
できる。
※ 当該常勤又は非常勤の耳鼻咽喉科の医師は、補聴器に関する指導に係る適切な研修を修了
した医師であることが望ましい。

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23 高度難聴指導管理料