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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (161 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(H001-2)
(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている。











※ 言語聴覚療法のみを実施する保険医療機関で、以下のアからエまで全て満たしていることに
より、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の基準を満たしたものについては、言語聴覚療法
のみについて廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
ア 専任の常勤医師が1名以上勤務している。
イ 専従の常勤言語聴覚士が3名以上勤務している。
ウ 遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8平方メートル以上)を有している。
エ 言語聴覚療法に必要な、次の器械・器具を具備している。
□ 聴力検査機器

□ 音声録音再生装置

□ ビデオ録画システム等

※ 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準における専任の医師、専従の理学療法士、
専従の作業療法士及び専従の言語聴覚士は、それぞれ廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)
の専任者又は専従者を兼ねるものとする。

(2) 初期加算を届け出ている場合は、リハビリテーション科の常勤の医師が1名以上配置されている。










※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務
を行っているリハビリテーション科の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、
常勤医師の勤務時間帯と常勤医師の同じ帯時間に当該医師が配置されている場合
には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(


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