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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 夜間休日救急搬送医学管理料(B001-2-6)
(1)休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関
であって、医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載
されている第二次救急医療機関であること又は都道府県知事の指定する精神科救急医療施設である。










ア 地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援病院)
イ 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院又は救
急診療所


「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輸番制病院、病院群輸番制に

参加している有床診療所又は共同利用型病院
※ 精神科救急医療施設の運営については、平成7年10月27日健医発第1321号厚生省保健医
療局長通知に従い実施している。

(2)第二次救急医療施設として必要な診療機能及び専用病床を確保するとともに、診療体制として
通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医師等を始めとする医療従事者
を確保している。











(3)夜間又は休日において入院治療を必要とする重症患者に対して救急医療を提供する日を地域の
行政部門、医師会等の医療関係者及び救急搬送機関等にあらかじめ周知している。










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38 夜間休日救急搬送医学管理料