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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (201 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)(J118-4)
(1) 当該保険医療機関において、神経・筋疾患の診療及びリハビリテーションに3年以上の経験を有して
おり、所定の研修を修了した専任の常勤医師が1名以上勤務している。











(2) 従事者の職種、人数及び勤務形態並びに訓練室の具備すべき条件(装置、広さ等)について、関連
学会が監修する適正使用ガイドに規定された基準を満している。











(3) 定期的に、担当の複数職種が参加し、当該処置による歩行運動機能改善効果を検討するカンファ
レンスが開催されている。











(4) 当該処置に関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者、歩行運動機能改善効果に係る
検討結果等)は患者ごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能である。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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132 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)