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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料 (B001の35)
(1) 当該保険医療機関内にアレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する常勤医師が1名以上配置
されている。











※ なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている
非常勤医師(アレルギーの診療に従事した経験を3年以上有する医師に限る。)を2名以上組み合わせ
ることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(2) アレルゲン免疫療法に伴う副作用が生じた場合に対応できる体制が整備されている。










(3) 院内の見やすい場所にアレルゲン免疫療法を行っている旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報
提供がなされている。



文書による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











32アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
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