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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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オ 当該病院において又は訪問看護ステーションの看護師等との連携により、患家の求めに応
じて、当該病院の保険医の指示に基づき、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確保し、
訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。

















※ 訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「ウ」
に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されている。

カ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保
している。





キ 訪問看護ステーションと連携する場合には、当該訪問看護ステーションにおいて緊急時に
円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病状、治療計画、直近
の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を訪問看護ステーションに文書(電子媒体を含
む。)により随時提供している。

ク 患者に関する診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されている。





















ケ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者
と連携している。

コ 年に1回、在宅看取り数等を地方厚生(支)局長に報告している。





















サ 当該保険医療機関において、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に係る指針を作成している。










※ 令和4年3月31日時点で在宅療養支援病院の届出を行っている病院については、同年9月30日までの間
に限り(1)のタ、(2)のタ又は(3)のサの基準を満たしているものとする。

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57 在宅療養支援病院