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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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(2)(1)のア又はオに掲げる医師は、悪性腫瘍の患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした
症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者である。なお、末期心不全の患者を対象
とする場合には、末期心不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を
有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が
週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(悪性腫瘍患者を対象とした症状緩和治療を
主たる業務とした3年以上の経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の
勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師
が緩和ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。










(3)(1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を
有する者である。また、イに掲げる医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働
時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(3年以上がん専門病院又は一般病院での
精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯
と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチ
ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。










(4)(1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合
には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者である。また、末期心不全症候群の患者に
対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、ア、イ又はウのいずれかの研修を修了している者である。
なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了してい
なくてもよい。











ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア
研修会
イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セン
ター主催)等
ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース

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28 外来緩和ケア管理料