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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 小児運動器疾患指導管理料(B001・28)
次のいずれにも該当している。
(1) 以下の要件をいずれも満たす常勤の医師が1名以上勤務している。











ア 整形外科の診療に従事した経験を5年以上有している。
イ 小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了している。

(2) 当該保険医療機関において、小児の運動器疾患の診断・治療に必要な単純撮影を行う体制を
有している。

















(3) 必要に応じて、当該保険医療機関の病床又は連携する保険医療機関の病床において、
入院可能な体制を有している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項



調査者(



調査者(





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33 小児運動器疾患指導管理料