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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 在宅患者訪問看護・指導料(C005)及び同一建物居住者訪問看護・指導料
(C005-1-2)
緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケア褥瘡ケアを行うにつき、専門の研修を受けた
看護師が配置されている。











※ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケア褥瘡ケアに係る
専門の研修とは、それぞれ、次に該当するものをいう。

・ 緩和ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修である。(600時間以上の研修期間で、修了証が交付
されるものに限る。)
イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修である。
ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものである。
(イ)ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要
(ロ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療
(ハ)悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程
(ニ)緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法
(ホ)セルフケアへの支援及び家族支援の方法
(ヘ)ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ
(ト)ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント
(チ)コンサルテーション方法
(リ)ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について
(ヌ)実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践

・ 褥瘡ケアに係る専門の研修
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であって、褥瘡管理者として業務を実施する上で必要
な褥瘡等の創傷ケア知識・技術を習得することができる通算して600 時間以上の研修(修了証が
交付されるものに限る。)又は保健師助産師看護師法第37条の2第2項第5号に規定する指定研
修機関において行われる褥瘡等の創傷ケアに係る研修
イ 講義及び演習等により、褥瘡予防管理のためのリスクアセスメント並びにケアに関する知識・
技術の習得、コンサルテーション方法、質保証の方法等を具体例に基づいて実施する研修

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