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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 救急患者精神科継続支援料(Ⅰ002-3)
(1) 精神科リエゾンチーム加算の届出を行っている。











(2) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な
研修を修了した専任の常勤医師が1名以上配置されている。











※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を行って
いる専任の非常勤医師(自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等につい
て指導等を行うための適切な研修を修了した医師に限る。)を2名以上組み合わせることによ
り、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、
当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 自殺企図等により入院となった患者に対する生活上の課題等について指導等を行うための適切な
研修を修了した専任の常勤看護師、専任の常勤精神保健福祉士及び専任の常勤看護師、専任の常
勤作業療法士、専任の常勤公認心理師又は専任の常勤社会福祉士が1名以上配置されている。










※ (2)及び(3)における適切な研修とは、次のものをいう。
ア 国又は医療関係団体等が主催する研修である(16時間以上の研修期間であるものに限る。)。
イ 講義及び演習により次の内容を含むものである。
(イ) 自殺死亡者及び自殺企図後の患者についての基本的事項
(ロ) 救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントの概要
(ハ) 自殺企図のリスク因子と防御因子について
(ニ) 自殺企図後の患者とのコミュニケーション技法について
(ホ) 初回ケースマネジメント面接について
(ヘ) 定期ケースマネジメントについて
(ト) ケースマネジメントの終了について
(チ) インシデント対応について
(リ) ポストベンションについて
(ヌ) チーム医療とセルフケアについて
ウ 研修にはグループワークや、救急搬送された自殺企図後の患者のケースマネジメントを
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