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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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◇ 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院
以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体制等を確保して
いる。

































ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する保
険医療機関にあっては280 床)未満の病院である又は当該病院を中心とした半径4キロメート
ル以内に診療所が存在しない。







※ 半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。
※ 当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設され
た場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこ
ととして差し支えない。

イ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者
及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前
に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供している。





※ 連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる
部門を指定することで差し支えない。
※ 担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当
者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者
と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示している。

ウ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当
医の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。





※ 往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「オ」に規
定する訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されている。

エ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものである。
※ 往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診で





きる体制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなく
ても良い。

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