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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 地域連携夜間・休日診療科(B001-2-4)
(1)当該保険医療機関において、別の保険医療機関を主たる勤務先とする保険医及び当該保険医療
機関を主たる勤務先とする保険医により、夜間(※)、休日又は深夜に診療することができる体制が
整備されている。











※ 当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療
応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後10時から午前6時までの時間)及び休日を除く。)

(2)夜間、休日又は深夜に診療を担当する医師(※)として3名以上届け出ている。 (









※ 近隣の保険医療機関を主たる勤務先とするものに限る。

(3)診療を行う時間においては、当該保険医療機関内に常時医師が2名以上が配置されており、患者
の来院状況に応じて速やかに対応できる体制を有している。











※ 届出医師、診療に当たる医師については地域連携小児夜間・休日診療料における届出医師、
診療に当たる医師と兼務可能であるが、成人を診療できる体制である。

(4)地域に、夜間、休日又は深夜であって救急医療の確保のために当該保険医療機関があらかじめ
定めた時間が周知されている。











(5)緊急時に患者が入院できる体制が確保されている。又は他の保険医療機関との連携により緊急
時に患者が入院できる体制が整備されている。











(6)当該保険医療機関において、末梢血液一般検査、エックス線撮影を含む必要な診療が常時実施で
きる。











※ なお、上記末梢血液一般検査及びエックス線撮影を含む必要な診療が常時実施できる体制
をとっていれば、当該保険医療機関と同一の敷地内にある別の保険医療機関の設備を用いて
も差し支えない。

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36 地域連携夜間・休日診療科