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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (176 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 集団コミュニケーション療法料(H008)
(1)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)又は障害児(者)リハビリテーション料の届出を行って
いる施設である。

(2)専任の常勤医師が1名以上勤務している。

























※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を
行っている専任の非常勤医師を2名以上組みわせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
合同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしている
こととみなすことができる。

(3)専従する常勤言語聴覚士が1名以上勤務している。







※ 当該言語聴覚士は、第7部リハビリテーション第1節の各項目のうち専従の常勤言語聴覚士を
求める別の項目について、別に定めがある場合を除き、兼任は可能である。
※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の勤務を
行っている専従の非常勤言語聴覚士を2名以上組み合わせることにより、常勤言語聴覚士の
勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤言語聴覚士が配置されている場合、当該基準を
満たしていることとみなすことができる。

(4)専用の療法室(内法による測定で、8㎡以上)を1室以上有している。











※ 平成26年3月31日において、現に集団コミュニケーション療法料の届出を行っている保険医療
機関については、当該療法室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 言語聴覚療法以外の目的で使用するものは、集団コミュニケーション療法室に該当しない。
※ 言語聴覚療法における個別療法室と集団コミュニケーション療法室の共用は可能である。

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117 集団コミュニケーション療法料