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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【救急搬送看護体制加算1】
(1) 救急搬送件数が年間で1,000件以上である。











※救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定
する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年
法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急
搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特
別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数。
(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が複数名配置されている。











※当該専任の看護師は、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねる
ことができる。

【救急搬送看護体制加算2】
(1) 救急搬送件数が年間で200件以上である。











※救急用の自動車(消防法(昭和23年法律第186号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)に規定
する市町村又は都道府県の救急業務を行うための救急隊の救急自動車並びに道路交通法(昭和35年
法律第105号)及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する緊急自動車(傷病者の緊急
搬送に用いるものに限る。)をいう。)又は救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特
別措置法(平成19年法律第103号)第2条に規定する救急医療用ヘリコプターによる搬送件数。

(2) 救急患者の受入への対応に係る専任の看護師が配置されている。











※当該専任の看護師は、区分番号「B001-2-5」院内トリアージ実施料に係る専任の看護師を兼ねる
ことができる。

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