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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (185 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 重度認知症患者デイ・ケア料(I015)
(1)従事者及び1日当たりの患者数の限度が次のいずれかである。











※ ただし、専従者については、重度認知症患者デイ・ケアを実施しない時間帯において、精神科
作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア及び精神科デイ・ナイト・
ケア(以下この項において「精神科作業療法等」という)に従事することは差し支えない。
また、重度認知症患者デイ・ケア料と精神科作業療法等の実施日・時間が異なる場合にあって
は、精神科作業療法等の専従者として届け出ることは可能である。

ア 精神科医師及び専従する3人の従事者の4人で構成する場合は、患者数が当該従事者
4人に対して1日25人を限度としている。
※ 専従する3人の従事者とは、次の者をいう。
① 作業療法士1人
② 看護師1人
③ 精神科病棟に勤務した経験を有する看護師、精神保健福祉士
又は公認心理師のいずれか1人

イ アに規定する4人に加えて、精神科医師1人及び専従する3人の従事者の8人で構成する
場合の患者数は、当該従事者8人に対して1日50人を限度としている。
※ 専従する3人の従事者は、上記アと同様

ウ 夜間ケアを実施するにあたっては、アに規定する4人に、アの精神科医師以外の専従の従
事者1人を加えた5人で構成する場合の患者数は、当該従事者5人に対して1日25人を限度
としている。

エ 夜間ケアを実施するにあたっては、イに規定する8人に、イの精神科医師以外の専従の従
事者2人を加えた10人で構成する場合の患者数は、当該従事者10人に対して1日50人を
限度としている。

※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理師とみなす。
ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者

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