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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 外来放射線照射診療料(B001-2-8)
(1) 放射線照射の実施時において、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上
有するものに限る。)が配置されている。











(2) 専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務している。 (









※ 当該専従の診療放射線技師は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治
療計画加算、一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、
体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、
粒子線治療、粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学
管理加算及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することが
できる。なお、専従の看護師は、粒子線治療医学管理加算及びホウ素中性子捕捉療法医学
管理加算に係る常勤の看護師を兼任することはできない。

(3) 放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する
技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が1名以上勤務している。










※ 当該技術者は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、遠隔放射線治療計画加算、
一回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸
性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療、
粒子線治療医学管理加算、ホウ素中性子捕捉療法、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
及び画像誘導密封小線源治療加算に係る常勤の診療放射線技師との兼任はできないが、
医療機器安全管理料2に係る技術者を兼任することができる。
また、遠隔放射線治療計画加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、
体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、
粒子線治療、ホウ素中性子捕捉療法及び画像誘導密封小線源治療加算に係る担当者との
兼任もできない。

(4) 合併症の発生により速やかに対応が必要である場合等、緊急時に放射線治療医が対応できる
連絡体制をとっている。











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