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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 外来排尿自立指導料(B005-9)
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される排尿ケアに係るチーム(以下「排尿ケアチーム」という。)が
設置されている。











ア 下部尿路機能障害を有する患者の診療について経験を有する医師
※ 3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了
した者である。なお、他の保険医療機関を主たる勤務先とする医師(3年以上の勤務経験
を有する泌尿器科の医師又は排尿ケアに係る適切な研修を修了した医師に限る。)が対
診等により当該チームに参画しても差し支えない。また、ここでいう適切な研修とは、次の
事項に該当する研修のことをいう。
① 国又は医療関係団体等が主催する研修である。
② 下部尿路機能障害の病態、診断、治療、予防及びケアの内容が含まれるもので
ある。
③ 通算して6時間以上のものである。

イ 下部尿路機能障害を有する患者の看護に従事した経験を3年以上有し、所定の研修を修了した
専任の常勤看護師
※ ここでいう所定の研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
① 国又は医療関係団体等が主催する研修である。
② 下部尿路機能障害の病態生理、その治療と予防、評価方法、排尿ケア及び事例
分析の内容が含まれるものである。
③ 排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練
及び自己導尿に関する指導を含む内容であり、下部尿路機能障害患者の排尿自立
支援について十分な知識及び経験のある医師及び看護師が行う演習が含まれる
ものである。
④ 通算して16時間以上のものである。

ウ 下部尿路機能障害を有する患者のリハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士
又は専任の常勤作業療法士

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