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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 別添1の「第14の2」の1の(1)に規定する在宅療養支援病院
病院であって、当該病院単独で以下の要件のいずれにも該当し、緊急時の連絡体制及び24時間
往診できる体制等を確保している。











ア 許可病床数が200床(「基本診療料の施設基準等」別表第6の2に掲げる地域に所在する
保険医療機関にあっては280 床)未満の病院である又は当該病院を中心とした半径4キロ
メートル以内に診療所が存在しない。























※ 半径4キロメートル以内に当該病院以外の病院が存在しても差し支えない。
※ 当該病院が届出を行った後に半径4キロメートル以内に診療所が開設された
場合にあっても、当分の間、当該病院を在宅療養支援病院として取り扱うこと
として差し支えない。

イ 在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されている。



※ 在宅医療を担当する医師とは、入院診療又は外来診療のみに限らず、現に
在宅医療に関わる医師をいう。

ウ 当該病院において、24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定するとともに、当該担当者
及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前
に患者又はその看護を行う家族に対して説明の上、文書により提供している。







※ 連絡を受ける担当者とは当該病院の24時間連絡を受けることができる部門
を指定することで差し支えない。
※ 担当者として個人を指定している場合であって、曜日、時間帯ごとに担当者
が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と
直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示している。

エ 当該病院において、患家の求めに応じて、24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の
氏名、担当日等を文書により患家に提供している。











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