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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 光トポグラフィー(D236-2)
【抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用する場合の診療料を算定するための施設基準】

(1)精神科又は心療内科及び脳神経内科又は脳神経外科を標榜する病院である。










(2)当該療法に習熟した医師の指導の下に、当該療法を5例以上実施した経験を有する常勤の精神保健及び
精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第18条第1項の規定
による指定を受けた精神保健指定医が2名以上配置されている。











(3)脳神経内科又は脳神経外科において、常勤の医師が配置されている。











(4)常勤の臨床検査技師が配置されている。











(5)当該療養に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされている。











(6)国立精神・神経医療研究センターが実施している所定の研修を修了した常勤の医師が1名以上
配置されている。















(7)当該療法の実施状況を別添2の様式26の3により毎年地方厚生(支)局長に報告している。






【所定点数の100分の100を算定する医療機関の施設基準(脳外科手術の術前検査及び
抑うつ症状の鑑別診断の補助に使用するもの)】
施設共同利用率について、別添2の様式26の2に定める計算式により算出した数値が100分の20
以上である。











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