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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 在宅緩和ケア充実診療所・病院加算(C000注6)
(1)在宅療養支援病院1又は2であって、過去1年間の緊急の往診の実績を15件以上有し、かつ、過去
1年間の在宅における看取りの実績を20件以上有している。

(2)次のいずれかを満たしている。





















① 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が
自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上
有している。
② ①の鎮痛療法を過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師が配置されており、適切な方法に
よってオピオイド系鎮痛薬を投与(投与経路は問わないが、定期的な投与と頓用により患者が自ら
疼痛を管理できるものに限る。)した実績を過去1年間に10件以上有している。

(3)がん性疼痛緩和指導管理料の施設基準に定める「がん等の診療に携わる医師に対する緩和ケア研修
会の開催指針に準拠した緩和ケア研修会」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会
等」を修了している常勤の医師がいる。











(4)緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の保険医療機関において、3か月以上の
勤務歴がある常勤の医師(在宅医療を担当する医師に限る。)がいる。











(5)院内の見やすい場所等に、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をする
など、患者に対して必要な情報提供が行われている。











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58 在宅緩和ケア充実診療料・病院加算