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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 脳波検査判断料1(D238)
(1) 小児科、脳神経内科、脳神経外科、精神科、神経科又は心療内科を





















標榜している保険医療機関である。

(2) MRI装置を有している。

※ MRI装置を有している保険医療機関との連携体制が整備されている場合は、この限りでない。

(3) 脳波診断に係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師が1名以上配置されている。










(4) 脳波検査の経験を1年以上有する常勤の臨床検査技師が1名以上配置されている。










(5) 関係学会により教育研修施設として認定された施設である。











(6) 当該保険医療機関以外の施設に脳波診断を委託していない。











(7) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報
システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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