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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 頭部MRI撮影加算(E202・注8)
(1) 3テスラ以上のMRI装置を有している。











(2) 画像診断管理加算2又は3に関する施設基準を満たしている。











(3) 画像診断を専ら担当する常勤の医師(※1)(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は
当該療養について関係学会から示されている2年以上の所定の研修(※2)を修了し、その旨が登録され
ているものに限る。)が3名以上配置されている。



















※1 画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像
情報の撮影又は読影に携わっている者をいう。
※2 専ら放射線診断に関するものとし、画像診断、Interventional
Radiology(IVR)及び核医学に関する事項を全て含むものである。

(4) 当該保険医療機関において、夜間及び休日に読影を行う体制が整備されている。


(5) 当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、夜間及び
休日を除いて、検査前の画像診断管理を行っている。











(6) 関係学会の定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っている。その際、施設内の全ての
CT検査の線量情報を電子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、被ばく線
量の最適化を行っている。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項



調査者(



調査者(











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