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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (171 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 難病患者リハビリテーション料(H006)
(1)当該保険医療機関において、専任の常勤医師が1名以上勤務している。



















※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることにより、常勤
医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合
には、当該基準を満たしているとみなすことができる。

(2)次のア及びイに該当する専従の従事者が2名以上が勤務している。



ア 専従の理学療法士、専従の作業療法士又は専従の言語聴覚士が1名以上。
イ 専従の看護師が1名以上。
※ ADL維持向上等体制加算、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟
入院料を算定する病棟並びに地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室を有する病棟
における常勤理学療法士、常勤作業療法士又は常勤言語聴覚士との兼任はできない。
※ あらかじめ難病患者リハビリテーションを行う日を決めている場合、第7部リハビリテーション
第1節の各項目のうち、施設基準において、専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又
は看護師の勤務を要するものであって、あらかじめ当該難病患者リハビリテーションを行う日
には実施しないこととしているものについては兼任できる。また、当該保険医療機関において
難病患者リハビリテーションが行われる時間が当該保険医療機関の定める所定労働時間に
満たない場合には、当該リハビリテーションの実施時間以外に他の業務に従事することは差
し支えない。

(3)患者数は、従事者1人につき1日20人を限度としている。











(4)専用の機能訓練室(内法による測定で60㎡以上)を有しており、かつ、患者1人当たりの面積は、
内法による測定で4.0㎡を標準としている。











※ 平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関
については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たして
いるものとする。
※ 当該専用の機能訓練室には、疾患別リハビリテーション又は障害児(者)リハビリテーションを行う
機能訓練室を充てて差し支えない。

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115 難病患者リハビリテーション料