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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 遠隔画像診断(E 通則6・7)
【送信側】
(1)離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、次のいずれも満たしている。


















ア 画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有しており、受信側の
保険医療機関以外の施設へ読影又は診断を委託していない。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、
端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。

【受信側】
(1)画像診断を行う病院であって、次のいずれも満たしている。



ア 画像診断管理加算1、2又は3に関する施設基準を満たしている。
イ 特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院又は基本診療料の施
設基準等別表第六の二に規定する地域に所在する病院である。
ウ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、
端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情報システムの安全
管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保している。

※歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていればよい。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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