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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 在宅時医学総合管理料(C002)及び施設入居時等医学総合管理料
(C002-2)
(1)次の要件のいずれをも満たしている。











ア 介護支援専門員(ケアマネージャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービス
との連携調整を担当する者を配置している。
イ 在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保
している。

(2)他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、当該保険医療機関は、
市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも併せて努めている。



















(3)地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えることが望ましい。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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60在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料