よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

確認事項

調査メモ

◇ 人工膵臓療法(J043-6)
(1) 当該保険医療機関内に人工膵臓療法を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されている。

(2) 患者の緊急事態に対応する緊急検査が可能な検査体制を有している。





















(3) 担当する医師が常時待機しており、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の
経験を有する常勤の医師が2名以上配置されている。











※ 「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後12時まで
の間のことである。

(4) 人工膵臓療法を行うために必要な次に掲げる検査が当該保険医療機関内で常時実施できるよう
必要な機器を備えている。











ア 血液学的検査
赤血球数、白血球数、血小板数、ヘマトクリット値、
イ 生化学的検査
グルコース、尿素窒素、インスリン、ナトリウム、クロール、カリウム

※ 「常時」とは、勤務態様の如何にかかわらず、午前0時より午後12時までの間のことである。

(5) 100人以上の糖尿病患者を入院又は外来で現に管理している。











(6) 入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定している。











121 / 201 ページ

85 人工膵臓検査、人工膵臓療法