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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料(B009・注16、
B009-2)
(1) 他の医療機関等と連携し、患者の医療情報に関する電子的な送受信又は閲覧が可能なネット
ワークを構築している。











□ 電子的な送受信又は閲覧が可能な情報には、原則として、検査結果、画像情報、投薬内容、
注射内容及び退院時要約が含まれている。
※ 画像診断の所見についても含まれていることが望ましい。

(2) 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を他の保険医療機関に提供する場合は、
厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保
している。











□ 保険医療機関において、個人単位の情報の閲覧権限の管理など個人情報の保護が確実に
実施されている。

(3) 常時データを閲覧できるネットワークを用いる際に、ストレージを活用する場合には、原則として厚生
労働省標準規格に基づく標準化されたストレージ機能を有する情報蓄積環境を確保している。










※ 当該規格を導入するためのシステム改修が必要な場合は、それを行うまでの間は
この限りでない。

□ 診療情報提供書を送付する際には、原則として、厚生労働省標準規格に基づく診療情報
提供書様式を用いている。

(4) 情報の提供側の保険医療機関においては、提供した診療情報又は閲覧可能とした情報の範囲及び
日時が記録されており、必要に応じ随時確認できる。











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