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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (106 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 持続血糖測定器加算(C151-2)及び皮下連続式グルコース測定
(D231-2)
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血統測定器を用いる場合

ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有する常勤の
医師が1名以上配置されている。

イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関である。





















(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
ア 糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置
されている。

イ 持続皮下インスリン注入療法を行っている保険医療機関である。





















ウ 糖尿病の治療に関し、持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以上有し、持続血糖測定器
に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師が1名以上配置されている。
なお、ここでいう適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。











(イ) 医療関係団体が主催する研修である。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、持続血糖
測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれているものである。



口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(



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71 持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定