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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (74 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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【連携強化診療情報提供料の注3】
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、上記注1の基準の(1)から(4)までを
満たしている。











【連携強化診療情報提供料の注4】
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、上記注1の基準の(1)から(4)までを
満たしている。

(2) 次のいずれかの指定を受けている保険医療機関である





















ア 難病診療連携拠点病院又は難病診療分野別拠点病院(難病の患者に対する医療等に関す
る法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者に係る場合に限る。
イ てんかん支援拠点病院(てんかんの患者に係る場合に限る。)

【連携強化診療情報提供料の注5】
(1) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、上記注1の基準の(1)から(4)までを
満たしている。











(2) 当該保険医療機関内に、産科若しくは産婦人科を担当している医師又は妊娠している者の診療に
係る適切な研修を修了した医師を配置していることが望ましい。

(3) (2)の適切な研修とは、次の要件を満たすものをいう。





















ア 都道府県又は医療関係団体等が主催する研修である。
イ 研修内容に以下の内容を含む。
(イ) 妊娠前後及び産後の生理的変化と検査値異常
(ロ) 妊娠している者の診察時の留意点
(ハ) 妊娠している者に頻度の高い合併症や診断が困難な疾患
(ニ) 妊娠している者に対する画像検査(エックス線撮影やコンピューター断層撮影)の可否の判断
(ホ) 胎児への影響に配慮した薬剤の選択
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56 診療情報提供料(Ⅲ)