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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ 児童思春期精神科専門管理加算(Ⅰ002注4)
20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を行うにつき相当の実績を有している保険医療機関である。










※ 「相当の実績を有する」とは以下のことをいう。
(1) 当該保険医療機関に、精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主として20歳
未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する専任の常勤精神保健指定医が1名以
上勤務している。















※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上に
わたって主として20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験を有する精神
保健指定医に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と
同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たして
いることとみなすことができる。

(2) (1)の他、20歳未満の患者に対する精神医療に従事した経験1年以上を含む精神科の
経験3年以上の専任の常勤精神科医が、1名以上勤務している。







※ 週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22 時間以上の
勤務を行っている専任の非常勤精神科医(主として20 歳未満の患者に対する精神
医療に従事した経験1年以上を含む精神科の経験3年以上の医師に限る。)を2名
以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤
医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 20歳未満の患者に対する当該療法に専任の精神保健福祉士又公認心理師が1名以上
配置されている。











※ 平成31 年4月1日から当分の間、以下のいずれかの要件に該当する者を公認心理
師とみなす。

ア 平成31 年3月31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者
イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者
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