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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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確認事項

調査メモ

◇ がん治療連携指導料(B005-6-2)
(1)地域連携診療計画において連携する保険医療機関として定められている保険医療機関であって、
当該地域連携診療計画をがん治療連携計画策定料を算定する病院と共有するとともに、あらかじめ
地方厚生(支)局長に届け出ている。











(2)がん治療連携計画策定料を算定する病院の紹介を受けて、当該地域連携診療計画の対象となる
患者に対して、当該地域連携診療計画に基づいた治療を行うことができる体制が整備されている。




口頭による指摘事項



文書による指摘事項



返還事項

調査者(



調査者(











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