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特掲診療料−1(医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、投薬、注射、リハビリテーション、精神科専門療法、処置) (81 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shidou_kansa_jissi.html
出典情報 適時調査実施要領等(6/21)《厚生労働省》
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エ 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関と協力して、患家の求めに応じて、24時
間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。
















※ 往診担当医が複数名にわたる場合にあっても、それらの者及び「カ」に規定する
訪問看護の担当者との間で患者に関する診療情報が共有されている。

オ 往診を担当する医師は当該保険医療機関の当直体制を担う医師とは別のものである。




※ 往診を担当する医師については、緊急時の連絡体制及び24時間往診できる体
制を確保していれば、必ずしも当該保険医療機関内に待機していなくても良い。

カ 当該病院又は当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関若しくは訪問看護ステーシ
ョンの看護師等との連携により、患家の求めに応じて、24時間訪問看護の提供が可能な体制を確
保し、訪問看護の担当者の氏名、担当日等を文書により患家に提供している。



















※ 訪問看護の担当者が複数名にわたる場合であっても、それらの者及び「エ」
に規定する往診担当医との間で当該患者の診療情報が共有されている。

キ 当該病院において、緊急時に在宅での療養を行っている患者が入院できる病床を常に確保
している。







ク 当該在宅支援連携体制を構築する他の保険医療機関又は訪問看護ステーションと連携す
る場合には、緊急時に円滑な対応ができるよう、あらかじめ患家の同意を得て、当該患者の病
状、治療計画、直近の診療内容等緊急の対応に必要な診療情報を文書(電子媒体を含む。)
により随時提供している。







※ 在宅支援連携体制を構築する保険医療機関間においては、診療を行う
患者の診療情報の共有を図るため、月1回以上の定期的なカンファレンス
を実施している。

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