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総-3-1薬価算定の基準について(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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補正加算
補正 加 算と は、 次 に掲 げ る画 期性 加 算、 有 用性 加算 ( Ⅰ) 、 有用 性加 算
(Ⅱ)、市場性加算(Ⅰ)、市場性加算(Ⅱ)、特定用途加算、小児加算、先
駆加算及び迅速導入加算をいう。

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画期性加算
画期性加算とは、次の要件を全て満たす新規収載品に対する別表2に定める
算式により算定される額の加算をいう。
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客
観的に示されていること。
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療
方法の改善が客観的に示されていること。

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有用性加算(Ⅰ)
有用性加算(Ⅰ)とは、画期性加算の3つの要件のうち2つの要件を満たす
新規収載品(画期性加算の対象となるものを除く。)に対する別表2に定める
算式により算定される額の加算をいう。

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有用性加算(Ⅱ)
有用性加算(Ⅱ)とは、次のいずれかの要件を満たす新規収載品(画期性加
算又は有用性加算(Ⅰ)の対象となるものを除く。)に対する別表2に定める
算式により算定される額の加算をいう。
イ 臨床上有用な新規の作用機序を有すること。
ロ 類似薬又は既存治療に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客
観的に示されていること。
ハ 当該新規収載品により、当該新規収載品の対象となる疾病又は負傷の治療
方法の改善が客観的に示されていること。
ニ 製剤における工夫により、類似薬又は既存治療に比して、高い医療上の有
用性を有することが、客観的に示されていること。

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市場性加算(Ⅰ)
市場性加算(Ⅰ)とは、希少疾病用医薬品であって、対象となる疾病又は負
傷に係る効能又は効果が主たる効能又は効果である新規収載品に対する別表2
に定める算式により算定される額の加算をいう。

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市場性加算(Ⅱ)
市場性加算(Ⅱ)とは、主たる効能又は効果が、日本標準商品分類に定めら
れている薬効分類のうち、市場規模が小さいものとして別に定める薬効に該当
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