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総-3-1薬価算定の基準について(案) (50 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価に令和7年度薬価改定における最低薬価に対する
最低薬価の比率と同等の比率を乗じて得た額
ハ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最
低薬価品目の乖離率が 12.1%を超えるもの
次のいずれか低い額
(イ)令和7年度薬価改定における最低薬価(最低薬価新設品目にあって
は、最低薬価)
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
ニ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最
低薬価品目の乖離率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
(12)組成が新薬として薬価収載された既収載品と同一のバイオ医薬品である後
発品であって、令和8年 10 月前に薬価収載される新規後発品の薬価算定にお
いては、当該新規後発品をバイオ後続品とみなして、第2章第2部の規定を
適用する。ただし、臨床試験の充実度に応じた加算は行わないものとする。
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(ロ)薬価改定前の薬価に令和7年度薬価改定における最低薬価に対する
最低薬価の比率と同等の比率を乗じて得た額
ハ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最
低薬価品目の乖離率が 12.1%を超えるもの
次のいずれか低い額
(イ)令和7年度薬価改定における最低薬価(最低薬価新設品目にあって
は、最低薬価)
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
ニ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%以下、かつ、当該みなし最
低薬価品目の乖離率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
(イ)最低薬価
(ロ)薬価改定前の薬価の2倍
(12)組成が新薬として薬価収載された既収載品と同一のバイオ医薬品である後
発品であって、令和8年 10 月前に薬価収載される新規後発品の薬価算定にお
いては、当該新規後発品をバイオ後続品とみなして、第2章第2部の規定を
適用する。ただし、臨床試験の充実度に応じた加算は行わないものとする。
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