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総-3-1薬価算定の基準について(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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① 新医療用配合剤に係る全ての単剤等について、製造販売業者が当該新医
療用配合剤と同一のものがある場合(④の場合を除く。)
イ 算定の特例
第1部及び前部の規定に関わらず、新医療用配合剤に係る全ての単剤
等(製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一のものを用いるものとす
る。)の組合せを比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定
される額に 100 分の 80 を乗じて得た額(補正加算の対象となる場合(市
場性加算(Ⅰ)については、当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)
の適用を受けていない場合に限り、市場性加算(Ⅱ)については、当該
新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を
受けていない場合に限り、特定用途加算については、当該新規収載品の
比較薬が特定用途加算の適用を受けていない場合に限り、小児加算につ
いては、当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等
に係る指定を受けた特定用途医薬品について当該加算の対象となった場
合に限る。)又は小児加算の適用を受けていない場合(ただし、「成人
を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定
について」(令和6年1月 12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医
薬局医薬品審査管理課長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総
合機構の確認を受けた小児用医薬品の開発計画に基づき遅滞なく開発が
進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。)に限る。
以下この項において同じ。)には当該額に補正加算を行った額)を当該
新医療用配合剤の薬価とする。
ロ
単剤等の一日薬価との調整
イに関わらず、イにより算定される薬価に基づき計算した一日薬価が、
比較薬とした単剤等の一日薬価のうち最も高い額を下回る場合には、当
該単剤等の一日薬価と当該新医療用配合剤の一日薬価とが同一となるよ
うに、当該新医療用配合剤の薬価を算定する。
ハ
規格間調整
イ及びロに関わらず、有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者
が同一の汎用新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される
場合には、非汎用新規収載品に該当するものの薬価については、有効成
分ごとに次の数値を用いた規格間調整による算定額を求め、その合計に
より算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イ及びロにより算定される当該汎用新規収載品の薬価のうち、当該
有効成分の価格に相当する部分及び当該汎用新規収載品における当該
有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
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療用配合剤と同一のものがある場合(④の場合を除く。)
イ 算定の特例
第1部及び前部の規定に関わらず、新医療用配合剤に係る全ての単剤
等(製造販売業者が当該新医療用配合剤と同一のものを用いるものとす
る。)の組合せを比較薬として、類似薬効比較方式(Ⅰ)によって算定
される額に 100 分の 80 を乗じて得た額(補正加算の対象となる場合(市
場性加算(Ⅰ)については、当該新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)
の適用を受けていない場合に限り、市場性加算(Ⅱ)については、当該
新規収載品の比較薬が市場性加算(Ⅰ)又は市場性加算(Ⅱ)の適用を
受けていない場合に限り、特定用途加算については、当該新規収載品の
比較薬が特定用途加算の適用を受けていない場合に限り、小児加算につ
いては、当該新規収載品の比較薬が特定用途加算(小児の疾病の治療等
に係る指定を受けた特定用途医薬品について当該加算の対象となった場
合に限る。)又は小児加算の適用を受けていない場合(ただし、「成人
を対象とした医薬品の開発期間中に行う小児用医薬品の開発計画の策定
について」(令和6年1月 12 日付け医薬薬審発 0112 第3号厚生労働省医
薬局医薬品審査管理課長通知)に基づき独立行政法人医薬品医療機器総
合機構の確認を受けた小児用医薬品の開発計画に基づき遅滞なく開発が
進められ、承認を受けた品目については、この限りでない。)に限る。
以下この項において同じ。)には当該額に補正加算を行った額)を当該
新医療用配合剤の薬価とする。
ロ
単剤等の一日薬価との調整
イに関わらず、イにより算定される薬価に基づき計算した一日薬価が、
比較薬とした単剤等の一日薬価のうち最も高い額を下回る場合には、当
該単剤等の一日薬価と当該新医療用配合剤の一日薬価とが同一となるよ
うに、当該新医療用配合剤の薬価を算定する。
ハ
規格間調整
イ及びロに関わらず、有効成分の組合せ、剤形区分及び製造販売業者
が同一の汎用新規収載品と非汎用新規収載品とが同時に薬価収載される
場合には、非汎用新規収載品に該当するものの薬価については、有効成
分ごとに次の数値を用いた規格間調整による算定額を求め、その合計に
より算定する。
(イ)当該新医療用配合剤の有効成分の含有量
(ロ)イ及びロにより算定される当該汎用新規収載品の薬価のうち、当該
有効成分の価格に相当する部分及び当該汎用新規収載品における当該
有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
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