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総-3-1薬価算定の基準について(案) (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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(8)令和8年度薬価改定においては、第3章第8節2の規定は、次のいずれか
に該当する既収載品のうち、製造販売に要する原価等が著しく上昇したと認
められるものに限り適用する。
イ 組成及び剤形区分が第3章第8節1(1)①の要件を満たす基礎的医薬
品と同一の既収載品
ロ 重要供給確保医薬品である既収載品
ハ 安定供給の確保が必要な既収載品であって、特定の企業からの供給が途
絶えたときに代替となる医薬品の供給を確保することが困難な既収載品
(9)令和8年度薬価改定においては、第3章第8節1の要件に該当する既収載
品の薬価が最低薬価を下回る場合、最低薬価に改定する。
(10)令和8年度薬価改定においては、令和7年度薬価改定において最低薬価に
係る規定が適用された既収載品(令和7年度薬価改定において最低薬価とみ
なして最低薬価に係る規定を適用することとされたものを除く。)であって、
当該既収載品の乖離率が 12.1%を超えるものに対しては、「薬価算定の基準
について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第7節3の規
定を準用する。ただし、第3章第8節3の規定の適用前の価格が、最低薬価
を超えるときはこの限りでない。
(11)令和8年度薬価改定においては、令和7年度薬価改定において最低薬価と
みなして最低薬価に係る規定を適用することとされた既収載品、令和8年3
月 31 日における薬価が令和7年度薬価改定における最低薬価を下回る既収載
品及び薬価改定前の薬価が最低薬価を下回る既収載品(別表9の左欄に掲げ
る医薬品の区分が点眼剤(点眼・点鼻・点耳液に限る。)又は塗布剤である
ものに限る。以下「最低薬価新設品目」という。)(以下「みなし最低薬価
品目」という。)の薬価については、次の各号に掲げる区分に従い、当該各
号に規定する額(不採算品再算定により薬価が引き上げられた場合には、当
該再算定後の薬価)を最低薬価とみなして、最低薬価に係る規定を適用する。
ただし、当該既収載品の薬価(不採算品再算定により薬価が引き上げられた
場合には、当該再算定後の薬価)が最低薬価を超えるときはこの限りでない。
イ 当該みなし最低薬価品目並びに組成及び剤形区分が当該みなし最低薬価
品目と同一のみなし最低薬価品目の平均乖離率(以下「みなし最低薬価品
目群平均乖離率」という。)が 7.3%を超え、かつ、当該みなし最低薬価品
目の乖離率が 12.1%を超えるもの
薬価改定前の薬価
ロ 当該みなし最低薬価品目群平均乖離率が 7.3%を超え、かつ、当該みなし
最低薬価品目の乖離率が 12.1%以下のもの
次のいずれか低い額
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