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総-3-1薬価算定の基準について(案) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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効果に係る対象疾病に対する国内の標準的治療法になったと薬価算定組織
が認めた既収載品。ただし、薬価収載時の主たる効能又は効果について、
薬価改定時の加算の適用を受けたことのあるもの(⑥又は⑦に該当したも
のに限る。)を除く。
⑦ 市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品
市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証
されていることが、国際的に信頼できる学術雑誌への論文の掲載等を通じ
て公表された既収載品。ただし、その根拠となる調査成績が大学等の研究
機関により得られたものである場合など、当該既収載品の製造販売業者の
負担が相当程度低いと認められるものを除く。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定
める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて
得た額を加えた額に改定する。ただし、補正加算率は次のとおり適用し、本
規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前の薬価に 100 分の 120 を
乗じて得た額を上回る場合には、当該額とする。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された
効能又は効果又は用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したも
の
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において(1)の①から⑤までの複
数に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
ハ 薬価収載時の主たる効能又は効果において(1)の⑥及び⑦に該当する
場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
第 11 節 既収載品の外国平均価格調整
次の要件を全て満たす既収載品(原価計算方式で算定されたものであって平
成 30 年3月以前に薬価収載されたもの及び類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定され
たものであって令和6年3月以前に薬価収載されたものについては、第5節の
再算定の対象となったことのあるものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整を行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価
に 100 分の 120 を乗じて得た額を上回る場合は、当該額とする。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式又は類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬価収載時点に
おいて薬理作用類似薬がないものに限る。)により算定されたこと
ハ 薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと又は外国平均
価格調整を受けていない品目について令和6年4月以降に2ヶ国目の外国価
格が初めて掲載されたこと
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が認めた既収載品。ただし、薬価収載時の主たる効能又は効果について、
薬価改定時の加算の適用を受けたことのあるもの(⑥又は⑦に該当したも
のに限る。)を除く。
⑦ 市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品
市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証
されていることが、国際的に信頼できる学術雑誌への論文の掲載等を通じ
て公表された既収載品。ただし、その根拠となる調査成績が大学等の研究
機関により得られたものである場合など、当該既収載品の製造販売業者の
負担が相当程度低いと認められるものを除く。
(2)薬価の改定方式
(1)に該当する品目については、本規定の適用前の価格に、別表2に定
める有用性加算(Ⅱ)の計算方法を準用して算定される補正加算率を乗じて
得た額を加えた額に改定する。ただし、補正加算率は次のとおり適用し、本
規定による加算後の価格が当該既収載品の薬価改定前の薬価に 100 分の 120 を
乗じて得た額を上回る場合には、当該額とする。
イ 複数の効能又は効果又は用法及び用量が追加された場合は、追加された
効能又は効果又は用法及び用量ごとに算定された補正加算率を合計したも
の
ロ 一の効能又は効果又は用法及び用量において(1)の①から⑤までの複
数に該当する場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
ハ 薬価収載時の主たる効能又は効果において(1)の⑥及び⑦に該当する
場合は、それらのうち補正加算率が最も大きなもの
第 11 節 既収載品の外国平均価格調整
次の要件を全て満たす既収載品(原価計算方式で算定されたものであって平
成 30 年3月以前に薬価収載されたもの及び類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定され
たものであって令和6年3月以前に薬価収載されたものについては、第5節の
再算定の対象となったことのあるものに限る。)については、本規定の適用前
の価格に外国平均価格調整を行う。ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価
に 100 分の 120 を乗じて得た額を上回る場合は、当該額とする。
イ 原薬・製剤を輸入していること
ロ 薬価収載の際、原価計算方式又は類似薬効比較方式(Ⅰ)(薬価収載時点に
おいて薬理作用類似薬がないものに限る。)により算定されたこと
ハ 薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
ニ 薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと又は外国平均
価格調整を受けていない品目について令和6年4月以降に2ヶ国目の外国価
格が初めて掲載されたこと
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