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総-3-1薬価算定の基準について(案) (48 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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いて令和6年度薬価算定基準の第3章第3節2(2)①のニの区分に属し
ていたものを除く。) 後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
ロ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のイ又は②のイ若しくはロの区分に属してい
たもの(ハ又はニに属するものを除く。) 後発品価格の加重平均値の2
倍
ハ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のロ又は②のハ若しくはニの区分に属してい
たもの(ニに属するものを除く。) 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のハの区分に属していたもの 後発品価格の
加重平均値
(6)令和8年度薬価改定においては、第3章第4節1の規定(以下「長期収載
品規定」という。)の適用について次に掲げる措置を講じる。
① 長期収載品規定の適用による引下げ率(長期収載品規定の適用前の価格
からの長期収載品規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が
50%を超える既収載品については、50%を上限として長期収載品規定を適
用する。
② 長期収載品規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上
に対する、長期収載品規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合
をいう。)が5%を超える企業が製造販売する既収載品であって、長期収
載品規定の適用を受ける全ての品目については、長期収載品規定の適用に
よる引下げ率が当該引下げ率に次の円滑実施係数を乗じた率となるように
長期収載品規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
(7)令和8年度薬価改定においては、第3章第7節1(2)イの「前回の薬価
改定においてロ又は2に該当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価
改定において「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219
第1号)の第3章第6節1(2)又は(3)に該当したものを除く」と、同
節1(2)ロ(イ)の「前回の薬価改定において2に該当したものを除く」
とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」(令
和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1(3)に該当したも
のを除く」と、同節1(2)ロ(ロ)の「前回の薬価改定において本号に該
当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の
基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1
(2)に該当したものを除く」と読み替えて、同節の規定を適用する。
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ていたものを除く。) 後発品価格の加重平均値の 2.5 倍
ロ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のイ又は②のイ若しくはロの区分に属してい
たもの(ハ又はニに属するものを除く。) 後発品価格の加重平均値の2
倍
ハ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のロ又は②のハ若しくはニの区分に属してい
たもの(ニに属するものを除く。) 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目であって、令和6年度薬価改定において令和6年度薬価算定基
準の第3章第3節2(2)①のハの区分に属していたもの 後発品価格の
加重平均値
(6)令和8年度薬価改定においては、第3章第4節1の規定(以下「長期収載
品規定」という。)の適用について次に掲げる措置を講じる。
① 長期収載品規定の適用による引下げ率(長期収載品規定の適用前の価格
からの長期収載品規定の適用後の価格への変化率をいう。以下同じ。)が
50%を超える既収載品については、50%を上限として長期収載品規定を適
用する。
② 長期収載品規定の適用による影響率(当該企業の医療用医薬品の総売上
に対する、長期収載品規定の適用により減少すると見込まれる売上の割合
をいう。)が5%を超える企業が製造販売する既収載品であって、長期収
載品規定の適用を受ける全ての品目については、長期収載品規定の適用に
よる引下げ率が当該引下げ率に次の円滑実施係数を乗じた率となるように
長期収載品規定を適用する。
円滑実施係数 =
影響率×0.5+2.5%
影響率
(7)令和8年度薬価改定においては、第3章第7節1(2)イの「前回の薬価
改定においてロ又は2に該当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価
改定において「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219
第1号)の第3章第6節1(2)又は(3)に該当したものを除く」と、同
節1(2)ロ(イ)の「前回の薬価改定において2に該当したものを除く」
とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の基準について」(令
和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1(3)に該当したも
のを除く」と、同節1(2)ロ(ロ)の「前回の薬価改定において本号に該
当したものを除く」とあるのは「令和7年度薬価改定において「薬価算定の
基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)の第3章第6節1
(2)に該当したものを除く」と読み替えて、同節の規定を適用する。
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