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総-3-1薬価算定の基準について(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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日本薬局方収載医薬品(品目ごとに薬価収載されているものを除く。)
生物学的製剤基準収載医薬品(血液製剤を含む。)
漢方製剤及び生薬
希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有し
ない医薬品
ホ 第8節の低薬価品の特例のいずれかに該当する医薬品
へ 後発品価格(後発品(第2章第2部3の規定により薬価算定された後
発品を除く。)の価格をいう。以下同じ。)のうち最も低いものを下回
る医薬品
ト (2)ニに該当したことのある品目
② 先発品であって、当該先発品に係る最初の後発品の新規収載後5年を経
過していない既収載品のうち、以前の薬価改定(令和5年度薬価改定及び
令和7年度薬価改定を除く。)において後発品置換え率(組成及び剤形区
分が同一の全ての類似薬又は組成が同等、かつ、剤形区分が同一の全ての
類似薬の数量に対する後発品の数量の割合をいう。以下同じ。)が 80%以
上であったもので、改めて後発品置換え率が 80%以上であることが確認さ
れ、かつ、①のイからトまでのいずれにも該当しないもの。
(2)薬価の改定方式
(1)に規定するG1品目については、次の各号に掲げる区分に従い、当
該各号に規定する額又は本規定の適用前の価格に 100 分の 98 を乗じて得た額
のうち、いずれか低い額に改定する。ただし、改定後の後発品価格のうち最
も高い額を引下げの下限とする。
イ G1品目に該当してから初めて薬価改定を受ける既収載品 後発品価格
の加重平均値の 2.5 倍
ロ G1品目に該当してから2年を経過した後に初めて薬価改定を受ける既
収載品 後発品価格の加重平均値の2倍
ハ G1品目に該当してから4年を経過した後に初めて薬価改定を受ける既
収載品 後発品価格の加重平均値の 1.5 倍
ニ G1品目に該当してから6年を経過した後に初めて薬価改定を受ける既
収載品 後発品価格の加重平均値
2 既収載の内用配合剤の薬価の改定の特例
(1)対象品目
本規定の対象品目は、第2章第3部5の規定により薬価算定されることと
なる内用配合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当すると認
められる既収載品であって、当該内用配合剤の有効成分の単剤等(当該既収
載配合剤の比較薬に限る。)が1に該当するものとする。
(2)薬価の改定方式
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