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総-3-1薬価算定の基準について(案) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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を受けたものに適用する。
(5)第3章第9節1ロの③(ただし書に係る規定に限る。)、④、⑦、⑧及び
⑩の規定は、令和6年4月以降に薬価収載されたもの及び当該規定に該当す
る効能追加等がなされたものに適用する。ただし、令和6年3月以前に「薬
価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)(以下
「令和6年度薬価算定基準」という。)の第3章8節1(1)ロの⑤の要件
に該当するものとして新薬創出・適応外薬解消等促進加算が適用された品目
にあっては、なお従前の例による。
(6)第2章第2部3の規定は、令和8年 10 月以降に薬価収載される品目に適用
する。
(7)第3章第5節4(1)ニの規定は、令和8年度薬価改定以降に再算定が実
施された市場拡大再算定対象品又は持続可能性特例価格調整対象品の薬理作
用類似薬である既収載品に適用する。ただし、「令和6年度薬価算定基準」
の第3章第4節1(3)ロに規定する中央社会保険医療協議会であらかじめ
特定した領域に該当する品目については、第3章第5節4(1)ニの規定は
適用しない。
(8)第3章第 10 節(1)⑥の規定は、令和6年4月以降に薬価収載された品目
に適用する。
(9)第3章第 12 節の規定は、令和8年4月以降に中央社会保険医療協議会総会
に費用対効果評価案が報告された品目に適用する。別表 12 の規定は、別途定
める通知が発出された後には当該通知の定めによる。また、上記品目は、当
該通知が発出された後に当該通知の定めにより改めて価格調整を行う。


改正手続
薬価算定基準の改正は、中央社会保険医療協議会の承認を経なければならな
い。

3 経過措置
(1)薬価算定基準の実施にあたっては、平成 12 年3月 31 日において薬価収載さ
れている品目については、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新薬の
定義に該当すると認められる場合には、新薬として薬価収載された既収載品
とみなし、当該既収載品が新規に薬価収載された際に新規後発品の定義に該
当すると認められる場合には、新規後発品として薬価収載された既収載品と
みなす。

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