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総-3-1薬価算定の基準について(案) (58 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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別表6
市場拡大再算定対象品等の計算方法
1
市場拡大再算定対象品に係る計算方法
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超え
150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品については薬価改
定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以外の方式により薬価を
算定した対象品については薬価改定前の薬価の 85/100 を下回る場合には、当該額とする。
第3章第2節の薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定又は第3節の革新
的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いの対象となる品目
については、薬価改定前の薬価については、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。
X(市場規模拡大率)の算式を除き、以下同じ。
2 持続可能性特例価格調整対象品に係る計算方法
(1)年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販売額
の 1.5 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.5 +α}
(2)年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以上と
なる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.3 +α}
(注)上記算式による算定値が、(1)については薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を
下回る場合、(2)については薬価改定前の薬価の 50/100 に相当する額を下回る場合には、
当該額とする。ただし、(2)について、薬価収載時に年間販売額が 1,500 億円を超えると
見込まれた既収載品又は当該既収載品の薬理作用類似薬である既収載品であって、年間販
売額の合計額が 3,000 億円を超え、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合は、「薬価
改定前の薬価の 50/100 に相当する額」を「薬価改定前の薬価の1/3 に相当する額」と
読み替えて適用する。
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市場拡大再算定対象品等の計算方法
1
市場拡大再算定対象品に係る計算方法
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log2 +α}
ただし、原価計算方式により算定され、年間販売額の合計額が 100 億円を超え
150 億円以下、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log10 +α}
(注)上記算式による算定値が、原価計算方式により薬価を算定した対象品については薬価改
定前の薬価の 75/100 に相当する額を下回る場合、原価計算方式以外の方式により薬価を
算定した対象品については薬価改定前の薬価の 85/100 を下回る場合には、当該額とする。
第3章第2節の薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定又は第3節の革新
的新薬薬価維持制度対象品目等を比較薬にして算定された品目の取扱いの対象となる品目
については、薬価改定前の薬価については、当該規定に基づく控除を行った後の額とする。
X(市場規模拡大率)の算式を除き、以下同じ。
2 持続可能性特例価格調整対象品に係る計算方法
(1)年間販売額の合計額が 1,000 億円を超え 1,500 億円以下、かつ基準年間販売額
の 1.5 倍以上となる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.5 +α}
(2)年間販売額の合計額が 1,500 億円を超え、かつ基準年間販売額の 1.3 倍以上と
なる場合
薬価改定前の薬価×{(0.9)logX/log1.3 +α}
(注)上記算式による算定値が、(1)については薬価改定前の薬価の 75/100 に相当する額を
下回る場合、(2)については薬価改定前の薬価の 50/100 に相当する額を下回る場合には、
当該額とする。ただし、(2)について、薬価収載時に年間販売額が 1,500 億円を超えると
見込まれた既収載品又は当該既収載品の薬理作用類似薬である既収載品であって、年間販
売額の合計額が 3,000 億円を超え、かつ基準年間販売額の 10 倍以上となる場合は、「薬価
改定前の薬価の 50/100 に相当する額」を「薬価改定前の薬価の1/3 に相当する額」と
読み替えて適用する。
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