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総-3-1薬価算定の基準について(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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り算定する。
(イ)当該新薬の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
9
最低薬価を下回る新規収載品の薬価算定の特例
第1部、第2部又は前各号の規定によって算定される額が、別表9の左欄に
掲げる医薬品の区分に従い、同表の右欄に掲げる額(以下「最低薬価」とい
う。)を下回る場合には、第1部、第2部及び前各号の規定に関わらず、原則
として、最低薬価を当該新規収載品の薬価とする。
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、薬価改定前の薬価に対して、次の第1節から第 12 節まで
の規定を順に適用して算定される額に改定する。
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により
算定される額(販売量が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場
実勢価格が把握できない既収載品については、当該既収載品の最類似薬の薬価
改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。
ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
第2節 薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定
1 対象品目
本規定の対象品目は、これまで革新的新薬薬価維持制度の適用を受けたこと
のある既収載品であって、初めて次の要件のいずれかに該当したものとする。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること。
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること。
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められる既収載品について
は、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価
収載されている既収載品の有効成分を含有するものであること。
ニ 第9節2のイ又はロに該当する企業が製造販売するものであること。
ホ 革新的新薬薬価維持制度の適用対象の既収載品と組成及び効能又は効果が
同等であって、製造販売業者が同一であるもの(第9節1のロ⑩の要件に該
当するものに限る。以下「先行収載品」という。)がイ、ロ、ハ又はニに該
当すること。
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薬価の改定方式
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(イ)当該新薬の有効成分の含有量
(ロ)イにより算定される当該汎用新規収載品の薬価及び有効成分の含有量
(ハ)類似薬の規格間比
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最低薬価を下回る新規収載品の薬価算定の特例
第1部、第2部又は前各号の規定によって算定される額が、別表9の左欄に
掲げる医薬品の区分に従い、同表の右欄に掲げる額(以下「最低薬価」とい
う。)を下回る場合には、第1部、第2部及び前各号の規定に関わらず、原則
として、最低薬価を当該新規収載品の薬価とする。
第3章 既収載品の薬価の改定
薬価改定においては、薬価改定前の薬価に対して、次の第1節から第 12 節まで
の規定を順に適用して算定される額に改定する。
第1節 市場実勢価格加重平均値調整幅方式
当該既収載品の薬価を市場実勢価格加重平均値調整幅方式(別表5)により
算定される額(販売量が少ないことその他の理由により、薬価調査により市場
実勢価格が把握できない既収載品については、当該既収載品の最類似薬の薬価
改定前後の薬価の比率の指数その他の方法により算定される額)に改定する。
ただし、当該既収載品の薬価改定前の薬価を超えることはできない。
第2節 薬価維持期間経過後における革新的新薬の薬価の改定
1 対象品目
本規定の対象品目は、これまで革新的新薬薬価維持制度の適用を受けたこと
のある既収載品であって、初めて次の要件のいずれかに該当したものとする。
イ 当該既収載品に係る後発品が薬価収載されていること。
ロ 薬価収載の日から 15 年を経過していること。
ハ 第2章第3部5の規定により薬価算定されることとなる配合剤(補正加算
の対象とならないものに限る。)に相当すると認められる既収載品について
は、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載品の有効成分又は後発品が薬価
収載されている既収載品の有効成分を含有するものであること。
ニ 第9節2のイ又はロに該当する企業が製造販売するものであること。
ホ 革新的新薬薬価維持制度の適用対象の既収載品と組成及び効能又は効果が
同等であって、製造販売業者が同一であるもの(第9節1のロ⑩の要件に該
当するものに限る。以下「先行収載品」という。)がイ、ロ、ハ又はニに該
当すること。
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薬価の改定方式
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