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総-3-1薬価算定の基準について(案) (46 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(2)第2章第2部1のヘ、第3章第2節及び同章第3節の規定の適用にあたっ
ては、次に掲げる加算額を革新的新薬薬価維持制度の累積額に含める。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 22 年2月 12 日付け保発 0212 第1号)
の第4章3(5)に規定する加算額
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 24 年2月 10 日付け保発 0210 第4号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ハ 「薬価算定の基準について」(平成 26 年2月 12 日付け保発 0212 第7号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ニ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ホ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)
の第3章第7節1に規定する加算額
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)
の第3章第7節1に規定する加算額
ト 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)
の第3章第9節1に規定する加算額
チ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)
の第3章第9節1に規定する加算額
リ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)
の第3章第9節1に規定する加算額
ヌ 「薬価算定の基準について」(令和5年2月 15 日付け保発 0215 第2号)
の第3章第9節1に規定する加算額
ル 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)
の第3章第8節1に規定する加算額
(3)次の要件を全て満たす既収載品(第2章第3部5の規定により薬価算定さ
れることとなる配合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当す
ると認められる既収載品であって、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載
品の有効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品の有効成分を含有す
るものを除く。)は、第3章第9節1の対象品目とみなす。
イ 令和8年3月以前に新薬として薬価収載され、当該品目に係る後発品が
薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過していないもの
に限る。)であること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
① 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる
効能若しくは効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の
限定を解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追
加等の場合を除く。)であって、「令和6年度薬価算定基準」の別表 10
の基準に該当する医薬品
② 薬価収載時に次の要件を全て満たした医薬品
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ては、次に掲げる加算額を革新的新薬薬価維持制度の累積額に含める。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 22 年2月 12 日付け保発 0212 第1号)
の第4章3(5)に規定する加算額
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 24 年2月 10 日付け保発 0210 第4号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ハ 「薬価算定の基準について」(平成 26 年2月 12 日付け保発 0212 第7号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ニ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)
の第4章3(3)に規定する加算額
ホ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)
の第3章第7節1に規定する加算額
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)
の第3章第7節1に規定する加算額
ト 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)
の第3章第9節1に規定する加算額
チ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)
の第3章第9節1に規定する加算額
リ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)
の第3章第9節1に規定する加算額
ヌ 「薬価算定の基準について」(令和5年2月 15 日付け保発 0215 第2号)
の第3章第9節1に規定する加算額
ル 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)
の第3章第8節1に規定する加算額
(3)次の要件を全て満たす既収載品(第2章第3部5の規定により薬価算定さ
れることとなる配合剤(補正加算の対象とならないものに限る。)に相当す
ると認められる既収載品であって、薬価収載の日から 15 年を経過した既収載
品の有効成分又は後発品が薬価収載されている既収載品の有効成分を含有す
るものを除く。)は、第3章第9節1の対象品目とみなす。
イ 令和8年3月以前に新薬として薬価収載され、当該品目に係る後発品が
薬価収載されていないもの(薬価収載の日から 15 年を経過していないもの
に限る。)であること。
ロ 次のいずれかに該当するものであること。
① 新規作用機序医薬品又は新規作用機序医薬品に相当すると認められる
効能若しくは効果が追加されたもの(既存の効能又は効果の対象患者の
限定を解除したもの等、既存の効能と類似性が高いと認められる効能追
加等の場合を除く。)であって、「令和6年度薬価算定基準」の別表 10
の基準に該当する医薬品
② 薬価収載時に次の要件を全て満たした医薬品
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