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総-3-1薬価算定の基準について(案) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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(イ)新規作用機序医薬品(「令和6年度薬価算定基準」の別表 10 の基準
に該当するものに限る。以下本号において同じ。)を比較薬として算
定された医薬品又は新規作用機序医薬品を比較薬として算定された医
薬品を比較薬として算定された医薬品であること。
(ロ)薬価収載時に(イ)に該当する既収載品目数(組成又は投与形態が
異なるものに限る。)が1以下であること。
(ハ)(イ)の新規作用機序医薬品の収載から3年以内に収載された医薬
品であること。
(4)次に掲げる市場拡大再算定の特例による価格調整を受けた既収載品につい
ては、第3章第5節1(2)の持続可能性特例価格調整による価格調整を受
けた既収載品とみなす。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)
の第3章第3節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ハ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ニ 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ホ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ト 「薬価算定の基準について」(令和5年2月 15 日付け保発 0215 第2号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
チ 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
リ 「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
(5)令和8年度薬価改定においては、G1品目については、次の各号に掲げる
区分に従い、当該各号に規定する額又は第3章第4節1の規定の適用前の価
格に 100 分の 98 を乗じて得た額のうち、いずれか低い額に改定する。ただし、
改定後の後発品価格のうち最も高い額を引下げの下限とする。この場合にお
いて、イに該当する品目は第3章第4節1(2)のイに該当するものと、ロ
に該当する品目は第3章第4節1(2)のロに該当するものと、ハに該当す
る品目は第3章第4節1(2)のハに該当するものと、ニに該当する品目は
第3章第4節1(2)のニに該当するものとみなす。
イ G1品目(ロ、ハ若しくはニに属するもの又は令和6年度薬価改定にお
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に該当するものに限る。以下本号において同じ。)を比較薬として算
定された医薬品又は新規作用機序医薬品を比較薬として算定された医
薬品を比較薬として算定された医薬品であること。
(ロ)薬価収載時に(イ)に該当する既収載品目数(組成又は投与形態が
異なるものに限る。)が1以下であること。
(ハ)(イ)の新規作用機序医薬品の収載から3年以内に収載された医薬
品であること。
(4)次に掲げる市場拡大再算定の特例による価格調整を受けた既収載品につい
ては、第3章第5節1(2)の持続可能性特例価格調整による価格調整を受
けた既収載品とみなす。
イ 「薬価算定の基準について」(平成 28 年2月 10 日付け保発 0210 第1号)
の第3章第3節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ロ 「薬価算定の基準について」(平成 30 年2月 7 日付け保発 0207 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ハ 「薬価算定の基準について」(令和元年8月 19 日付け保発 0819 第2号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ニ 「薬価算定の基準について」(令和2年2月7日付け保発 0207 第 1 号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ホ 「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日付け保発 0210 第3号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ヘ 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発 0209 第1号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
ト 「薬価算定の基準について」(令和5年2月 15 日付け保発 0215 第2号)
の第3章第5節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
チ 「薬価算定の基準について」(令和6年2月 14 日付け保発 0214 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
リ 「薬価算定の基準について」(令和7年2月 19 日付け保発 0219 第1号)
の第3章第4節1(2)に規定する市場拡大再算定の特例
(5)令和8年度薬価改定においては、G1品目については、次の各号に掲げる
区分に従い、当該各号に規定する額又は第3章第4節1の規定の適用前の価
格に 100 分の 98 を乗じて得た額のうち、いずれか低い額に改定する。ただし、
改定後の後発品価格のうち最も高い額を引下げの下限とする。この場合にお
いて、イに該当する品目は第3章第4節1(2)のイに該当するものと、ロ
に該当する品目は第3章第4節1(2)のロに該当するものと、ハに該当す
る品目は第3章第4節1(2)のハに該当するものと、ニに該当する品目は
第3章第4節1(2)のニに該当するものとみなす。
イ G1品目(ロ、ハ若しくはニに属するもの又は令和6年度薬価改定にお
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