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総-3-1薬価算定の基準について(案) (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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既収載の後発品については、各号ごとに、当該既収載の後発品の本規定の適
用前の価格を別途加重平均して得た額を当該既収載の後発品の薬価とし、薬
価改定前の薬価が当該得た額も下回る既収載の後発品については、当該既収
載の後発品の本規定の適用前の価格を当該既収載の後発品の薬価とする。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の適
用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額とな
る既収載の後発品。ただし、薬価改定前の薬価が、本規定の適用前の価格の
加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改定においてロ又は2に該当
したものを除く。
ロ 次のいずれかに該当する既収載の後発品。
(イ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額以上かつ 100
分の 50 を乗じて得た額を下回る算定額となる既収載の後発品。ただし、
薬価改定前の薬価が、本規定の適用前の価格の加重平均値を下回るもの
であって、前回の薬価改定において2に該当したものを除く。
(ロ)組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、本規定の
適用前の価格が最も高いものに 100 分の 50 を乗じて得た額以上の算定額
となる既収載の後発品のうち、薬価改定前の薬価がイに掲げるものの本
規定の適用前の価格の加重平均値を下回るものであって、前回の薬価改
定において本号に該当したもの。
ただし、第2章第2部1イの規定により比較薬の薬価に 100 分の 50 を乗じ
て算定された後発品の額が、同部2(1)ロの規定により比較薬の薬価に 100
分の 40 を乗じて算定された後発品(薬価調査により市場実勢価格が把握でき
ないものに限る。)のみからなる価格帯に入る場合、前者の額は、後者の本
節の規定の適用前の価格に集約する。


組成、剤形区分及び規格が同一である既収載品群の価格帯
次のいずれかに該当する既収載品については、本規定の適用前の価格を加重
平均する。
ただし、薬価改定前の薬価が本規定の適用前の価格の加重平均値を下回る既
収載品については、当該既収載品の本規定の適用前の価格を別途加重平均して
得た額を当該既収載品の薬価とし、薬価改定前の薬価が当該得た額も下回る既
収載品については、当該既収載品の本規定の適用前の価格を当該既収載品の薬
価とする。
イ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬(バイオ医薬品の場合
は、組成が同等、かつ、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬)のう
ち、本規定の適用前の価格が最も高いものに 100 分の 30 を乗じて得た額を下
回る算定額となる既収載品。
ロ 組成、剤形区分及び規格が同一である全ての類似薬のうち、1(1)に該
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