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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (62 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》
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提言番号

内容

重要度

全国がん登録において、医療機関への「治療
III-10

施設」定義の周知と、都道府県がん登録室に
おける治療施設 4 または 8 が目視集約に上が

★★

った場合の対応の明確化

提案の背景
治療施設 4 または 8 の症例は自施設で治療していない症例です。そのため、全国
がん登録のみの施設から届け出られた場合には十分な診療情報が得られません。た
だ、治療施設 4 を届出対象から除外すると届出漏れが生じる可能性がありますし、積
極的な治療を実施しない方針を決定した医療機関が誤って治療施設8と登録する場
合もあります。
都道府県がん登録室では、治療施設 4 または 8 の症例は目視集約の対象になるも
のの、統計データに反映することができません。そのため、登録業務の負担軽減のため
には治療施設 4 または 8 の症例を届出対象から除外することが考えられますが、悉皆
性が低下する危険性が高いです。

提案の具体的な内容
全国がん登録への届出時における誤った治療施設4または8の登録を減少させるた
めに、医療機関に「治療施設」定義を十分に周知することを提案します。
また、都道府県がん登録室の業務負担を軽減するため、治療施設 4 または 8 が目
視集約に上がった場合の対応を明確化することも提案します。

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