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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
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院内がん登録
提言番号
I-13
内容
院内がん登録実施指針への院内がん登録実
務者の職責、職能や配置基準の記載
重要度
★★★
提案の背景
がん診療連携拠点病院等は中級認定の院内がん登録実務者を 1 人以上配置する
ことが義務付けられています。ただ、それは最低限の条件であり、例えば中級認定の実
務者を 1 人配置すれば院内がん登録室に求められる業務が全うできるわけではあり
ません。特に、規模が大きい医療機関では複数人の配置が必要と考えられますが、1
人だけという施設も多くみられます。
現在、院内がん登録室が担っている業務は院内がん登録実務(院内がん登録全国
集計や全国がん登録への届出を含む)だけでなく、集計・データ分析、研修会の開催、
システム管理などがあります。また、院内がん登録実務者は診療情報管理部門との兼
任のために、十分な作業時間を確保できない場合もあります。
さらに、院内がん登録実務者が業務を遂行するためには医学の知識やデータ分析・
研究に関する知識の更新が必要であり、そのために国立がん研究センター等が開催
するさまざまな研修会を受講することが必須です。しかし、なかには施設では研修会の
受講を業務ではなく自己研鑽としている施設もあるため、受講できる実務者と困難な
実務者に分かれています。
このような現状から、院内がん登録実務はかなりひっ迫しており、院内・全国がん登
録データの質が低下することやデータ利用が普及しないことが懸念されます。
提案の具体的な内容
院内がん登録の実施に係る指針、院内がん登録運用マニュアル等に、以下の記載
を追加することを提案します。
(1) 院内がん登録実務者に求められる具体的な職責・職能
(2) 業務の遂行に必要な研修会に業務として受講できること
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提言番号
I-13
内容
院内がん登録実施指針への院内がん登録実
務者の職責、職能や配置基準の記載
重要度
★★★
提案の背景
がん診療連携拠点病院等は中級認定の院内がん登録実務者を 1 人以上配置する
ことが義務付けられています。ただ、それは最低限の条件であり、例えば中級認定の実
務者を 1 人配置すれば院内がん登録室に求められる業務が全うできるわけではあり
ません。特に、規模が大きい医療機関では複数人の配置が必要と考えられますが、1
人だけという施設も多くみられます。
現在、院内がん登録室が担っている業務は院内がん登録実務(院内がん登録全国
集計や全国がん登録への届出を含む)だけでなく、集計・データ分析、研修会の開催、
システム管理などがあります。また、院内がん登録実務者は診療情報管理部門との兼
任のために、十分な作業時間を確保できない場合もあります。
さらに、院内がん登録実務者が業務を遂行するためには医学の知識やデータ分析・
研究に関する知識の更新が必要であり、そのために国立がん研究センター等が開催
するさまざまな研修会を受講することが必須です。しかし、なかには施設では研修会の
受講を業務ではなく自己研鑽としている施設もあるため、受講できる実務者と困難な
実務者に分かれています。
このような現状から、院内がん登録実務はかなりひっ迫しており、院内・全国がん登
録データの質が低下することやデータ利用が普及しないことが懸念されます。
提案の具体的な内容
院内がん登録の実施に係る指針、院内がん登録運用マニュアル等に、以下の記載
を追加することを提案します。
(1) 院内がん登録実務者に求められる具体的な職責・職能
(2) 業務の遂行に必要な研修会に業務として受講できること
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