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資料1-8-2 認定特定非営利活動法人日本がん登録協議会 御提出資料 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/251029/medical06_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第6回 10/29)《内閣府》 |
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提案の具体的な内容
がん登録等の推進に関する法律の目的が達成されるためには、がん登録情報の利
用が適正かつ迅速に行われる必要があり、別添「全国がん登録情報の提供の利用規
約」の運用方法の見直しを提案します。この際、以下について整理した上での検討を
お願いします。
(1) 調査研究成果の公表前の確認について、匿名化情報を用いた研究の場
合、窓口は、「提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認めら
れないこと」のみを確認すること
(2) 個人同定と個人推定は異なること
(3) 個人同定を防止することは可能だが、個人推定を防止することは不可能
であること(例.「○○地域に居住していた友人が、詳細は不明だが珍し
いがんに罹患したらしい。○○地域では△△がんの罹患者が 1 人だ。き
っと珍しいがんなので、その友人は△△がんに罹患したのだろう」という
推定を防止することはできない。)
(4) 不正な推定を防止することで保護される権利利益と、がん登録推進法の
目的が達成されることで得られる公益のバランスを考慮すること
また、全国がん登録情報の利用に関する国立がん研究センターの審査プロセスと窓
口での公表前確認・指導内容の公表を提案します。これにより、過去の事例を参照す
ることが可能になり、スムーズな情報の利用申請や審査が促進されます。
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がん登録等の推進に関する法律の目的が達成されるためには、がん登録情報の利
用が適正かつ迅速に行われる必要があり、別添「全国がん登録情報の提供の利用規
約」の運用方法の見直しを提案します。この際、以下について整理した上での検討を
お願いします。
(1) 調査研究成果の公表前の確認について、匿名化情報を用いた研究の場
合、窓口は、「提供を応諾された調査研究目的以外での利用が認めら
れないこと」のみを確認すること
(2) 個人同定と個人推定は異なること
(3) 個人同定を防止することは可能だが、個人推定を防止することは不可能
であること(例.「○○地域に居住していた友人が、詳細は不明だが珍し
いがんに罹患したらしい。○○地域では△△がんの罹患者が 1 人だ。き
っと珍しいがんなので、その友人は△△がんに罹患したのだろう」という
推定を防止することはできない。)
(4) 不正な推定を防止することで保護される権利利益と、がん登録推進法の
目的が達成されることで得られる公益のバランスを考慮すること
また、全国がん登録情報の利用に関する国立がん研究センターの審査プロセスと窓
口での公表前確認・指導内容の公表を提案します。これにより、過去の事例を参照す
ることが可能になり、スムーズな情報の利用申請や審査が促進されます。
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